無線周波数についての政策とガバナンス

政策とガバナンス:なぜ失敗は構造的なものなのか(S4 MITOスピン+「クリーンエーテル法」) 私たちの目標は、RFRと外来EMFがあらゆる癌、自閉症、自己免疫疾患、代謝障害の原因であると主張することではありません。S4 MITOスピンフレームワークは、以下のことを説明する、統一的かつ経験に基づいたメカニズムを提供することを目指しています。 特定の組織(心臓、脳、内分泌、血液)が継続的に影響を受ける理由。 用量反応パターンが非線形になることが多い理由。 さまざまな研究、頻度、および電力レベルが表面上は「散発的」に見えても、一貫したパターンに当てはまる理由。 いったんその機械論的バックボーンが存在すると、中心的な問題は科学の欠如ではなく、政策と統治になります。 6.1 2021年DC巡回控訴裁判所の判決:FCCのRF制限は「恣意的で気まぐれ」 Environmental Health TrustとChildren's Health Defenseが提起したEnvironmental Health Trust他対FCC(2021年)において、DC巡回控訴裁判所は、FCCが2019年に1996年のRF曝露制限を維持する決定を下したことは、行政手続法の下で「恣意的かつ気まぐれ」であると判断しました。その理由は次のとおりです。 FCC は、そのガイドラインが現在の制限値を下回るレベルではがん以外の健康影響に対して十分に保護すると結論付けたことについて、合理的な説明を提供できなかった。 以下の点については対処できなかった。 子供への影響、 長期的かつ普遍的な曝露、 脈動/変調と新しい技術(Wi-Fi、5G) 環境への影響(野生生物、生態系)。 裁判所は、FCC が根拠となる分析を行わずに、FDA の短く結論的な声明を単に指摘したことを特に批判した。 「ある機関が説明もなく根拠のない分析を採用することは、分析の空白を埋めるどころか、むしろ悪化させるだけだ。言い換えれば、二つの間違いが一つの正しい結果を生むことはない。」 したがって、誰かが「FDA/FCC は安全だと言っている」と主張するときはいつでも、この判決は重要になります。連邦裁判所はすでに、FCC が説明のない FDA の保証に依拠していることは、合理的な意思決定の最低限の基準さえ満たしていないと判断しています。 6.2 公法90-602: 議会はすでにHHSに職務を与えている 公法90-602(1968年保健安全のための放射線管理法)は公衆衛生サービス法を改正し、保健福祉長官に以下の義務を課しました。 「電子製品の放射線から公衆の健康と安全を守るために設計された電子製品の放射線管理プログラムを確立し、実施する」こと。これには以下が含まれる。 「電子製品の性能基準を策定し、管理する」 「電子製品からの不要な放射線の放出と人々への被曝を最小限に抑えるための研究を計画、実施、調整、支援する」 「電子製品の放射線および強力な磁場の放出と暴露条件を調査し、評価する。」 法律では「電子製品の放射線」を次のように定義しています。 「電子製品内の電子回路の動作の結果として当該電子製品から放出される電離または非電離の電磁放射線または粒子放射線」 これには明らかに、無線機器やインフラからのRFRが含まれます。これらの規定における「長官」は、現在、米国法典では保健福祉長官と定義されています。 言い換えると: 議会はすでに、無線周波放出を含む電子製品からの非電離放射線に関する研究に裏付けられた性能基準プログラムを維持することを保健福祉省に義務付けている。 6.3 NTPのRFプログラムの停止:法定および科学的なギャップ HHS 傘下の NIEHS に設置された国家毒性プログラム (NTP) は、2 年間にわたるラット/マウスの大規模な RF 研究を完了し、2G/3G のような携帯電話の RFR と雄ラットの心臓腫瘍 (悪性神経鞘腫) の間に関連があり、脳神経膠腫と副腎腫瘍の証拠もあるという結論を出しました。 小規模な曝露作業の追跡調査の後、NTP/NIEHS は、曝露システムが 2G/3G に調整されており、「予想よりも多くのリソースを必要とする」ことが主な理由で、これ以上の RFR 曝露調査は計画されていないと述べています。 独立した専門家たちは、これを重大な政策の失敗だと指摘している。 James C. Lin (長年の RF 標準専門家であり、元 IEEE/ICES 議長) は、NIH-NTP の RF 影響がんプログラムの終了により、米国における軍事以外の生物学的 RF 研究がすべて実質的に停止したと記し、「欠陥のある」 RF 安全標準とその熱のみの仮定を再考するよう求めています。 S4 MITOスピンの観点から見ると: 携帯電話のような無線周波放射によるがんの明らかな証拠を発見した唯一の米国政府の大規模プログラムが、その発見の直後に凍結され、公法90-602がHHSに非電離電磁放射に関する継続的な基準と研究を明示的に課している場合、裁判所がまだそう判断したかどうかにかかわらず、HHSは議会の意図を満たしていないと主張するのは合理的です。 ロバート・F・ケネディ・ジュニア氏が現在保健福祉長官を務めていることを考えると、その責任は彼の机上にある。 6.4 第704条とRF健康に関する構造的な沈黙 1996年電気通信法第704条では、地方自治体に対して以下の規定を設けています。 当該施設がFCCの制限に準拠している場合、「無線周波数放出の環境への影響に基づいて、個人用無線サービス施設の配置、建設、および変更を規制することはできない」。 実際には、いくつかの巡回区の判例法では、「環境への影響」には健康への配慮も含まれると扱われており、FCC の制限が満たされている限り、地方自治体が RF の健康/環境への懸念を立地決定に考慮に入れることを事実上禁じています。 組み合わせ: 社内に医療スタッフがいない通信規制機関であるFCCは、 1996年のFCCの制限は、がん以外の健康への影響については恣意的で気まぐれであるとみなされ、 裁判所はすでに、結論的で説明のない保証しか提供していないと判断されたHHS/FDAの機関、Justia Law+2Environmental Health セクション 704 は、事実上、コミュニティが新たな科学に対応する能力に対する連邦の沈黙規則として機能します。 6.5 技術の出口ランプ:スケーラブルな代替手段としてのLi-Fi(光無線) 私たちは現代社会がワイヤレス接続を放棄すべきだと主張しているわけではありません。私たちが主張しているのは、次の点です。 現在では、屋内および短距離トラフィックの大部分を RF ではなく光で伝送できる、成熟した標準ベースの代替手段が存在します。 2023 年、IEEE は、近赤外光 (800~1000 nm) を使用して 10 Mbit/s ~ 9.6 Gbit/s のデータ レートを実現し、Wi-Fi と相互運用可能なグローバル Li-Fi 規格である 802.11bb を承認しました。 Li-Fi は、反射があっても屋内で動作でき、RF 輻輳や RF 組織露出に寄与することなく、広大な帯域幅を提供します。 政策的な観点から見ると、これは次のことを意味するため重要です。 現在、データ トラフィックの大部分を RF スペクトルから光領域に移行するための信頼性の高いエンジニアリング経路があり、非電離 RF 曝露に関する S4 MITO スピンの懸念は大幅に軽減されています。 6.6 我々の政策パッケージ:「クリーンエーテル法」 1行で囲むと次のようになります。 今日の科学は、パニックではなく構造改革を正当化するものです。S4 MITOのスピンフレームワークは、リスクはメカニズム的に妥当であり、経験的に裏付けられているとしています。また、法律では既に保健福祉省(HHS)が電子放射線を管理しなければならないと規定されています。欠けているのはガバナンスです。 私たちが「クリーン エーテル法」と呼ぶものにまとめた具体的な要求は次のとおりです。 1996 年電気通信法第 704 条を廃止または大幅に改正し、州および地方自治体が無線インフラストラクチャの設置時に健康と環境への RF の影響を自由に考慮できるようにします。 公共法 90‑602 を施行し、HHS に以下の項目を含む非電離 RF に関する有効な電子製品放射線管理プログラムを維持するよう義務付けます。 RFR 放出製品およびインフラストラクチャに関する最新のパフォーマンス基準。 独立した監視による、資金提供された透明性の高い生物学的影響研究プログラム (再起動および拡張された NTP RF プログラムを含む)。 労働の分担を明確にする: FCC はスペクトルとエンジニアリングの互換性を規制します。 HHS(環境面ではEPA)は、PL 90-602に準拠した非電離放射線の健康および生態リスク評価を主導しています。 国家ブロードバンドおよびインフラ政策において、Li-Fi と有線バックボーンを優先する。 IEEE 802.11bb 準拠の Li-Fi を、特に学校、病院、家庭などの高密度の屋内および短距離接続に適したテクノロジーとして扱ってください。 高帯域幅サービスを提供しながらも、慢性的な RF 曝露を最小限に抑えるファイバー + Li-Fi アーキテクチャを奨励します。 その枠組みの中で、機械論的確率についてのあなたの考えは、きれいに収まります。 S4ベースのVGIC破壊、ミトコンドリアROS、およびスピン媒介酸化還元効果の新たな証拠を考慮すると、議会が義務付けたプログラム自体への資金提供を停止しながら、エーテルを無制限のRFで溢れさせ続けることは予防策ではなく、よく言っても規制の惰性であり、最悪の場合、企業の乗っ取りです。 クリーンエーテル法は、議会の公法90-602の当初の意図と、現在私たちの目の前にあるメカニズムと毒物学のデータの両方に基づいて政策を再調整するものであり、カルシウムの急上昇や酸化バーストが一つずつ現れ、私たちが待ちすぎたことが判明する前に施行されるものです。